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倉庫業とは

 ○建築基準法・都市計画法上の注意

 倉庫業を登録するためには、建築基準法・都市計画法上倉庫業を営むことができない地域に該当しないことが必要です。

 ・準住居地域を除く住居地域
 ・開発行為許可を有しない市街化調整区域

 一般的に、上記に該当する地域では倉庫業を営むことができません。
 設置予定地及び倉庫の所在地の市区町村にて、具体的に登録が可能か確認する必要があります。

 ○倉庫業法上の登録拒否要件

 倉庫業法上の登録拒否要件は、次のようになっています。

 ? 申請者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であるとき。

 ? 申請者が登録の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者であるとき。

 ? 申請者が法人である場合において、その役員が上記2つのいずれかに該当する者であるとき。

 ? 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。

※防水性、防湿性、遮熱性、耐火性など倉庫の分類ごとの各基準を備える必要があります。

 ?倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。


 ○未登録営業の罰則

 未登録で倉庫の営業をした場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が課されます。
 (倉庫業法第3条)、また倉庫業を営む以外の者は、その行う営業が倉庫業であると人に誤認させるような表示、公告その他の行為をした場合には、50万円以下の罰金(同法25条の10)が課されます。さらに、認定トランクルーム以外の倉庫において、認定トランクルーム若しくは優良トランクルームという名称及びこれを紛らわしい名称を用いてはならないとされています。
 この名称の使用制限に反した場合、30万円以下の罰金が課せられます(同法25条の7)。

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