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トップページ > 倉庫業登録とは
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○倉庫業の定義
倉庫業とは「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」をいいます。
ここで、「寄託」とは当事者の一方が相手方のために保管をすることをして約してある物を受取ることによってその効力を生ずる法律行為をいいます。
但し、 以下は倉庫業における保管に該当しません。
?保護預りその他の営業に付随して行われる保管
?携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管
?保管する物品の種類、保管の様態、保管期間等からみて営業倉庫において行うことが必要でないとして政令で除外されているもの
・消費寄託
・運送契約に基づく運送途上上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
・農業倉庫
・協同組合の組合員に対する保管事業
・保護預り(例:銀行の貸金庫など)
・ロッカーなど外出品の携行品に一時預り
・駐車場、駐輪場
○保管はするが対価を受け取らない場合の倉庫業の該当性
このような場合は、倉庫業に該当しない可能性が高いといえます。
「業」とは、反復継続的な業務で対価を伴うものをいうため、対価を受け取らない(無償)で物品を保管する場合には、そもそも業に当らないことから倉庫業には該当するとは考えにくいためです。
○倉庫の一部分を賃貸借する場合も倉庫業の登録が必要か
この場合では、倉庫業登録が必要です。
倉庫業の免許は、倉庫ごとではなく、倉庫事業者ごとに与えられるからです。そのため、既に倉庫業の免許を受けた倉庫業者が他の事業者に、倉庫の一部を賃貸借する場合には、借主たる事業者は、別途、倉庫業の免許を取得する必要があります。また、貸主たる倉庫業者は、登録上の営業用倉庫を一部賃貸することによって、倉庫の範囲が少なくなることから、倉庫業登録の変更申請をする必要があります。
○トランクルームの定義
「トランクルーム」とは、その全部又は一部の寄託を受けた個人の物品の保管の用に供する倉庫を指します。
なお、法人の物品に関しても個人と同じように扱えば非商用の物品を保管することが可能となります。
トランクルーム認定を受けることで、国土交通省から優良のトランクルームであることのお墨付きが与えられることになります。
○トランクルームと普通の倉庫の違い
トランクルームは倉庫業者が個人から家財、衣類、書類、磁気テープ等のいわゆる「非商品」を預かって保管する倉庫をいいます。この点で、倉庫業者が「法人」から「商品」を預かって保管する普通の倉庫と異なります。
但し、普通の倉庫同様、トランクルームも国土交通大臣の認定を受けるためには、一定の性能(定温、定湿、防塵、防虫、防磁、常温、常湿)を有する必要があります。
○どうして倉庫業登録が必要か
仮に、倉庫の施設設備が不完全であるとか、一定の刑罰や行政処分に付されて間がないなどといった倉庫業者として不適切な業者でも自由に倉庫業を行えることとなれば、このような業者の参入により利用者に不測の損害をもたらし、結果として円滑な物流が阻害されるおそれが生じます。
また、不良な倉庫業者の出現により、大多数を占める善良な倉庫業者の信用を損なうこととなり、倉庫業の存立及び機能の確保を困難にするおそれが生じます。そのため倉庫業法において、倉庫業を営むにおいては登録制とするとともに、倉庫施設設備基準の維持、倉庫管理主任者による適切な管理を義務づけることで、物流行政の安定を図っています。
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