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倉庫業
要件?地域・区域
以下の地域では倉庫業を営むことができません。

・準住居地域を除く市街化調整区域
・開発行為許可を有しない市街化調整区域

要件?施設設備基準
・建築基準法に違反しない建築物であること

建築確認済証・完了検査済証の添付が必要です
⇒申請にあたり最も重要な添付書類です。
“用途”が『倉庫業を営む倉庫』(コード番号08510)でなければなりません。

・耐火性、防火性、防水性、防湿性などが一般法である建築基準法、消防法等の基準よりもさらに高い基準を満たすことが必要です。

要件?倉庫管理主任者
倉庫業法第11条により、倉庫業者は倉庫管理主任者を選任し、倉庫における火災の防止等の倉庫管理業務を行わせなければなりません。

◎倉庫管理主任者の要件

・倉庫管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
・倉庫管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
・国土交通大臣が指定する講習の修了者
・その他

       
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